ハピネス訪問看護ステーション 運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、リバティインターナショナル合同会社が設置する、ハピネス訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「(介護予防)訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 ステーションは、(介護予防)訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは、指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護(以下「指定介護予防訪問看護」という。)に当たって、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な(介護予防)訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
4 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な(介護予防)訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、(介護予防)訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの看護師等によってのみ(介護予防)訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条(介護予防)訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
(1)名称:ハピネス訪問看護ステーション
(2)所在地:兵庫県西宮市深津町3-12 カームカーサ103号室
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。但し、介護保険法と関連法に定める
基準の範囲内において適宜職員を増減することができる。
(1)管理者: 1名 (看護職員と兼務)
管理者は、ステーションの看護職員等の管理及び指定(介護予防)訪問看護の利用の申込みに係る調整、
業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも指定(介護予防)訪問看護の提供に当たる。
(2)看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5人以上(管理者含む)
(介護予防)訪問看護計画書及び報告書を作成し、(介護予防)訪問看護を担当する。
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:必要に応じて雇用し配置する。
(介護予防)訪問看護(在宅におけるリハビテーション)を担当する。
(4)事務員:必要に応じて雇用し配置する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
(1)営業日:通常月曜日から金曜日までとする。但し、祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間:午前9時00分から午後5時00分までとする。
(3)常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
((介護予防)訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画及び介護予防サービス計画に基づく(介護予防)訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。但し医療保険適用となる場合を除く。
((介護予防)訪問看護の提供方法)
第8条 (介護予防)訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(1)利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、(介護予防)訪問看護計画書を作成し(介護予防)訪問看護を実施する。
(2)利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
((介護予防)訪問看護の内容)
第9条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(2)訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕
(3)訪問看護報告書(介護予防訪問看護報告書)の作成
(緊急時における対応方法)
第10条 看護師等は(介護予防)訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な 措置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料等)
第11条 (介護予防)指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該(介護予防)指定訪問看護が法定代理受領サービスであるときには、その負担割合証に記載された割合額とする。
(1)但し、支給限度額を越えた場合は、超えた分の全額を利用者の自己負担とする。
(2)医療保険の場合は、健康保険法等に基づく額を徴収する。
(3)地域にかかわらず交通費は徴収しない。
(通常業務を実施する地域)
第12条 ステーションが通常業務を行う地域は、西宮市とする。ただし、これ以外は相談に応じる。
(衛生管理等)
第13条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(相談・苦情対応)
第14条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
(事故処理)
第15条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第16条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1)ステーションにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2)ステーションにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
(3)ステーションにおいて、看護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
(4)前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(業務継続計画の策定等)
第17条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護〔指定予防訪問事業〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営についての留意事項)
第18条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を
設け、また、業務体制を整備するものとする。
(1)採用後6ヶ月以内の初任研修
(2)年2回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する指定(介護予防)訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、サービスの完結した日から5年間保管しなければならない。
(附則)
この規定は、令和 6年 3月 1日から施行する。
この規定は、令和 6年 6月 1日から施行する。
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