介護保険事業所番号 2860991377

〒663-8203 

兵庫県西宮市深津町3-12

カームカーサ103号

指針・マニュアル

 

 

 

 

 

 

虐待防止のための指針

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リバティインターナショナル合同会社

ハピネス訪問看護ステーション

 


1.虐待の防止に関する基本的な考え方

高齢者に対する虐待は、高齢者の尊厳を脅かす深刻な事態であり、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)に示すとおり、その防止に努めることは極めて重要です。当事業所が掲げる理念「安心をお届けする」を実現させるため、利用者の人権の擁護、虐待の未然防止、早期発見・迅速かつ適切な対応等に努めるとともに、虐待が発生した場合には適正に対処し再発防止策を講じます。そのための具体的な組織体制、取組内容等について、本指針に定めるとともに、運営規定15条に明示します。全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、福祉の増進に努めます。

 

2.虐待防止委員会の設置及び虐待防止に関する責務等虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり「虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じます。

 

(1) 委員会の名称は「虐待防止委員会」とする。

(2) 委員会の委員長は、管理者が務める。

(3) 委員会の委員は、委員長が法人内より 3人程度選出するとする。

(4) 委員会は、年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。

(5) 委員会における検討事項(所掌事項)

◎ 虐待防止検討委員会その他施設内の組織に関すること

◎ 虐待の防止のための指針の整備、見直しに関すること

◎ 虐待の防止のための職員研修の内容及び企画・運営に関すること

◎ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

◎ 職員が虐待等を把握した場合に、市区町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

◎ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

◎ 再発の防止策を講じた場合には、その効果についての評価に関すること

 

2)結果の周知徹底

委員会での検討内容及び結果、決定事項等については議事録その他資料を作成し、回覧するなどして周知徹底を図ります。

 

3.虐待防止のための職員研修に関する方針

虐待防止、早期発見と発生時の速やかな被虐待者保護を実務化するため、定期的な研修(年1回以上)を実施するものとする。

研修内容は、以下のものを基本とし、詳細は虐待防止検討委員会により定めます。

1) 虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識

2) 本指針及び「虐待防止対策マニュアル」の内容に基づく取り組み方法

3) 虐待等に関する相談・報告ならびに通報の方法

4) 委員会の活動内容及び委員会における決定事項

研修実施内容は、都度委員会において記録し保管する。また、研修内容の周知徹底をはかるために、欠席者に対しては後日伝達研修を行い、その結果を研修記録に含めます。

 

. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

 1)市町村への通報 虐待の被害を受けたと思われる高齢者(利用者)を発見した場合は、高齢者虐待防止法の規定にしたがい、速やかに各担当地域の地域包括センターまたは西宮市の窓口に連絡します。また、養護者による虐待である場合にも同様に対処連絡します。なお、行政機関等からの調査、指導、処分等については、法令に従い適切に対応します。

 

【西宮市等への通報窓口】

相談窓口

住所

連絡先

生活支援課高齢者支援チーム

六湛寺町10-3

電話:0798-35-3175

高齢者あんしん窓口安井

城ヶ堀町1-39

電話:0798-37-1870

高齢者あんしん窓口今津南

今津巽町7-10

電話:0798-32-1702

高齢者あんしん窓口浜脇

久保町14-12

電話:0798-35-2440

高齢者あんしん窓口西宮浜

西宮浜3丁目7-7

電話:0798-32-6064

高齢者あんしん窓口小松

小松北町2丁目8-1

電話:0798-45-7810

高齢者あんしん窓口高須

高須町1丁目7-91

電話:0798-44-4505

高齢者あんしん窓口浜甲子園

枝川町17-40

電話:0798-42-3530

高齢者あんしん窓口上甲子園

上甲子園5丁目7-21

電話:0798-38-6031

高齢者あんしん窓口深津

芦原町1-20

電話:0798-64-0050

高齢者あんしん窓口瓦木

林田町7-17

電話:0798-68-2702

高齢者あんしん窓口甲山

石刎町19-13

電話:0798-71-9904

高齢者あんしん窓口甲武

段上町6丁目24-1

電話:0798-54-8883

高齢者あんしん窓口甲東

上甲東園2丁目11-60

電話:0798-57-5280

高齢者あんしん窓口塩瀬

名塩さくら台2丁目44

電話:0797-63-3320

高齢者あんしん窓口山口

山口町上山口4丁目26-14

電話:078-903-0525

 

5.成年後見制度の利用支援に関する事項

 虐待等の防止の観点を含めて、成年後見制度その他の権利擁護事業について、利用者や家族等へ説明を行うとともに、その求めに応じて、各担当区役所及び各区社会福祉協議会等の窓口を適宜紹介します。また、擁護者による虐待が疑われる場合等においては、委員会が直接各区役所等に連絡し、対応について相談致します。

 

6.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

 虐待等に係る苦情については、重要事項説明書に示す、当事業所において包括的に設置する苦情対応窓口において受け付けます。受付担当者は苦情等の内容を精査し、虐待等に関係する内容が含まれている場合には、苦情対応責任者を通じて、委員会に報告します。

 

7.本指針の閲覧 本指針は利用者の求めに応じていつでも閲覧できるようにすると共に、当事業所のホームページでも公表し、利用者及び家族が自由に閲覧できるようにします。

 

8.その他虐待の防止の推進のために必要な事項

「虐待防止マニュアル」の活用本指針を踏まえて改定された「虐待防止マニュアル」に基づき、日常業務における虐待等の防止に努めます。

 

9.本指針の改廃

本指針の改廃の要否及び改定する場合の改訂作業は、委員会により実施します。

 

 

附則 本指針は 2024 4 1日より施行する。

身体的拘束適正化のためのマニュアル

 

. 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方

1) 事業所としての理念

身体的拘束の原則禁止

身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。

リバティインターナショナル合同会社が運営するハピネス訪問看護ステーション(以下、「本事業所」とする)は、利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、本事業所を運営しますので、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。また、やむを得ない理由を記載します。

 

2) 身体的拘束に該当する具体的な行為

①徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。

⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を

制限するミトン型の手袋等をつける。

⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型抑制帯や腰ベルト、

車椅子テーブルをつける。

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。

⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑪自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。

 

3) 目指すべき目標

3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると委員会において判断された場合、本人・ご家族への説明・確認を得て拘束を実施する場合もありますが、その場合も利用者の態様や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。

 

2. 本事業所としての方針

次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努めます。

① 利用者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。

利用者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を実施します。

② 責任ある立場の職員が率先して事業所全体の資質向上に努めます。

管理者が率先して施設内外の研修に参加するなど、事業所全体の知識・技能の水準が本事業所では向上する仕組みをつくります。特に、認知症及び認知症による行動・心理状態につい事業所全体で習熟に努めます。

③ 身体的拘束適正化のため利用者・ご家族と話し合います。

ご家族と利用者本人にとってより居心地のいい環境・ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。

 

3. 身体的拘束等適正化のための体制

次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持・強化します。

1) 身体的拘束適正化の検討を実施

虐待防止委員会(以下、「委員会」とする)を設置し、身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・

改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していた利用者に係る状況の確認を含みます。委員会は 1 年に 2 回以上の頻度で開催します。特に、緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。

 

2) 虐待防止委員会の構成員

参加職種・人数に決まりはないが、管理部門を含めた複数職種で構成する。

 

3) 構成員の役割

・招集者 所長・管理者

・記録者 訪問看護師

 

4) 委員会における身体拘束適正化に関する検討項目について

①前回の振り返り

②3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認

(身体的拘束を行っている入居者がいる場合)

3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを

評価し拘束の解除に向けて検討します。

(身体的拘束を開始する検討が必要な入居者がいる場合)

3要件の該当状況、特に代替案について検討します。

(今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合)

今後医師、家族等との意見調整の進め方を検討します。

⑥今後の予定(研修・次回委員会)

虐待防止委員会と身体拘束等適正化検討委員会は、それぞれの要件を満たす内容が検討できる場合は、一体的に設置運営しても良いとします。

 

5) 記録及び周知

委員会での検討内容を議事録に記載し、これを適切に作成・説明・保管するほか、委員会の結果について、従業者に周知徹底します。

 

4. 身体的拘束等適正化のための研修

身体的拘適正化のため従業者について、職員採用時のほか、定期的な研修を実施します。研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成します。

高齢者虐待防止のための職員研修を併せて実施してもよいとします。

 

5. 緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応

1) 3要件の確認

○切迫性(利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)

○非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと)

○一時性(身体的拘束が一時的なものであること)

 

2) 要件合致確認

利用者の態様を踏まえ委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。

 

3) 記録等

緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。

○拘束が必要となる理由(個別の状況)

○拘束の方法(場所、行為(部位・内容))

○拘束の時間帯及び時間

○特記すべき心身の状況

○拘束開始及び解除の予定(※特に解除予定を記載します)

 

6. 身体的拘束等に関する報告

緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。

 

7. ご利用者等による本指針の閲覧

本指針は、本事業所で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧を可能とするほか、利用者やご家族が閲覧できるように施設への掲示や施設ホームページへ掲載します

 

 

附則 本指針は 2024 4 1日より施行する。

ハピネス訪問看護ステーション 感染対策指針

 

1. 目的・基本方針

ハピネス訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)は、利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意する。感染症が発生した際は、迅速に必要な措置を講じる。そのために事業所は、感染症の原因特定及びまん延防止に必要な体制を整備し運用できるよう本指針を定める。

 

2. 注意すべき主な感染症

事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおりとする。

(1) 利用者及び従業者にも感染がおこり、媒介者となりうる感染症、集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウィルス、感染性胃腸炎(ノロウィルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等

(2) 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA 感染症)、緑膿菌感染症等

(3) 血液、体液を介して感染する感染症

肝炎(B 型肝炎、C 型肝炎)等

 

3. 感染症発生時の具体的対応

感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とする。そのために、迅速に以下の措置を講じる。

(1) 発生状況の把握

(2) 感染拡大の防止

(3) 医療措置

(4) 市区町村への報告

(5) 保健所及び医療機関との連携

 

4. 感染対策委員会の設置

事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

① 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。

② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合は、事業所が開催する他の会議体と一緒に行う場合がある。

③ 委員会は、定期的(年 2 回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。

④ 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議する。

ア 事業所内感染対策の立案

イ 指針・マニュアル等の整備・更新

ウ 利用者及び従業者の健康状態の把握

エ 感染症発生時の措置(対応・報告)

オ 研修・教育計画の策定及び実施

カ 感染症対策実施状況の把握及び評価

 

5. 従業者に対する研修の実施

事業所は従業者に対し、感染症対策に関する周知と併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延防止のため研修」及び「訓練(シミュレーション)」を以下のとおり実施する。

(1) 新規採用者に対する研修

新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。

(2) 定期的研修

感染対策に関する定期的な研修を年 2 回以上実施する。

(3) 訓練(シミュレーション)

事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年 1 回以上実施する。

6. 当指針の閲覧

当指針は、いつでも閲覧できるよう事業所内に備え付ける。また、利用者及び家族等から求めがあった場合は、すみやかに提示し説明する。

 

 附則

 本指針は、令和 6 4 1 日から施行する。

ハピネス訪問看護ステーション ハラスメント防止対策指針

 

1. 目的・基本方針

本指針の目的は、「ハピネス訪問看護ステーション」の職場、及び介護現場におけるハラスメントを防止し、全職員に安全で、尊厳ある労働環境を提供することを目的とする。ハラスメントとなり得る要因を十分に理解し、効果的な予防措置を講じ、発生時には迅速かつ公正な対応を行う。

また、被害者支援と加害者への適切な対処を実施する。これにより、職員が安心して働ける環境を確立し、質の高い看護サービスの提供に寄与することを目指す。


2. ハラスメントの種類

<職場におけるハラスメント>

① パワーハラスメント(パワハラ) 

職場で明らかに立場が上の者が、常識的に逸脱した指示や発言をして、相手を不快にさせる行為。

以下の要素を全て満たす行為。

  ○優越的な関係を背景とした言動

  ○業務上必要かつ、相当な範囲を超えたもの

  ○職員の就業環境が害されるもの

例:相手に物を投げつける/人格を否定する様な言動/気に入らない職員に対して嫌がらせのために

仕事を与えない/部下、皆で上司を無視する

② セクシャルハラスメント(セクハラ)

 職場において、相手の意に反して性的な言動をすることにより、不快な気持ちにさせる行為。大きく分けて下記の2種類がある。

  ○上下関係を利用して、性的関係を強要するなどの「対価型セクハラ」

  ○ヌードのポスターを掲示したり、身体に触れたりする「環境型セクハラ」

  例:性的な冗談やからかい/食事への執拗な誘い/必要ない身体への接触/性的な噂を流す/

自分の性体験談を聞かせる

③ マタニティハラスメント(マタハラ)

 妊娠・出産・育児中の女性職員に対して、理不尽な扱いを受けるような言動をする行為。

④ 不機嫌ハラスメント(フキハラ)

  不機嫌な態度を取ることで、周囲の人に不快な思いをさせたり、過剰に気を使わせたりする行為。

⑤ ため息ハラスメント

 同僚等がミスをする等して、自分の意にそぐわないことがあると「はぁ~」と周囲にわざと聞こえるようにため息をつく行為。

⑥ モラルハラスメント(モラハラ)

 態度や言動で相手の人格を否定したり、価値観を無視したりする行為。

例:故意に無視する/会議や飲み会に呼ばない等仲間外れにする/悪意のあるからかい言葉/

容姿や家族・私的なことを馬鹿にする

⑦ 陰口ハラスメント

  本人のいない場所で陰口や悪口を言う行為。

⑧ 結婚ハラスメント(マリハラ)

  未婚の人に対して非難したり、結婚に関するプレッシャーを与えたりして、不快な思いをさせる行為。

⑨ お祝いハラスメント

職場の誰かにおめでたいことがあった際に、その部署全員にお祝いを強要する行為。

⑩ 独り言ハラスメント

  仕事中に独り言を言っていることで、周囲に不快な思いをさせる行為。

⑪ プライベートを聞いてくるハラスメント(個の侵害)

  職員のプライベートや個人情報等に干渉する行為。

⑫ 声が大きいハラスメント(ノイズハラスメント)

  職場で大きい声で話して、周囲の人に不快な思いをさせる行為。

⑬ 強い香りによるハラスメント(スメハラ)

  強い香りで周囲に不快な思いをさせる行為。

⑭ 時短ハラスメント(ジタハラ)

 労働時間を短縮することで、職員に圧力をかけ、自宅に仕事を持ち帰らせたり、サービス残業等をさせたりする行為。

 

<介護現場におけるハラスメント>

① 身体的暴力

  身体的な力を使って、職員に嫌がらせや危害を及ぼす行為。

例:コップを投げる/蹴られる/手を払いのけられる/叩かれる/ひっかく/つねる/つばを吐かれる

② 精神的暴力

個人の尊厳や人格を、心ない言動や態度によって傷つけたり、見下したりする行為。

例:大声を発する/サービスの状況をのぞき見、または監視する/怒鳴る/気に入っている職員以外に

批判的な言動をする/威圧的な態度で文句を言い続ける/理不尽なサービスを要求する

③ セクシャルハラスメント(セクハラ)

意思に反する性的誘いかけ、あるいは好意的態度の要求など、嫌がらせをする行為。

例:必要もなく手や腕を触る/抱きしめる/介助中にお尻や胸を触る/女性のヌード写真やアダルト動画を無理矢理見せる/卑猥な言動を繰り返す/サービス提供と無関係に下半身を丸出しにしてみせる

④ カスタマーハラスメント(カスハラ)

利用者・家族等が職員・事業所に対して、客であることを理由に、理不尽なクレームや言動、無理難題を

押しつけてくる行為。

例:威圧的な言動/介護サービスの範囲を越える過剰な要求/土下座の強要/不当に金銭を要求する


3. ハラスメント防止に関する職員研修について

ハラスメント防止のための職員研修は、職員へのハラスメントの防止に関する基礎知識と適切な対応方法の言及・啓発をするとともに、ハラスメントを行ってはいけないという事業所の方針を職員に周知することを目的とする。

○定期的な研修・訓練の実施

年に1回、全職員を対象に、ハラスメント防止研修を実施する。定期的な研修は、職員の知識とスキルを更新し、ハラスメント防止に関する知識を高めるために重要である。

○新規採用者への研修

新規採用される職員には、入職時にハラスメント防止研修を実施する。これにより、新たな職員も事業所のハラスメント防止方針を理解し、実施する能力を身につける。

○研修内容の記録

研修の実施内容、日程、参加者などを記録する。

 

4. ハラスメントが発生した場合の対応について

ハラスメントが発生した場合に対応するための以下の基本方針を定める。

()職員の安全確保

ハラスメントが発生した際には、まず職員の安全を確保することが重要である。各事業所の管理者は、状況を迅速に把握し、職員を安全な状態に保つための措置を取る。これには、安全な場所への移動や緊急時の対応が含まれる。

()ハラスメントの状況把握と対応指示

職員の安全が確保された後、各事業所の管理者は、ハラスメントの具体的な状況を確認し、被害者と加害者、双方への適切な対応を指示する。状況に応じて、外部の関係者との連絡や通報も行う。

()迅速な対応と情報提供

ハラスメントが発生した場合、迅速な対応が求められる。関係する利用者やその家族への情報提供と説明を行い、事態の早期解決に努める。

 ()問題の原因分析

ハラスメントの原因を正確に把握し、その根本の原因を分析して、明らかにすることが重要である。

介護現場の特性を考慮し、事実関係の確認と詳細な分析を行う。

 

5. ハラスメントが発生した場合の相談体制について

()相談窓口の設置

ハラスメントを受けた職員や問題に気付いた職員が、一人で抱え込まないようハラスメントに関する相談窓口を設置する。相談窓口の存在は全ての職員に周知しておく。

(2)相談窓口担当者の配置

相談窓口では、事業所の管理者が担当として配置される。管理者は、ハラスメントに関する継続的な研修を受け、相談者に対して、適切な支援とアドバイスが出来るよう努める。

 

6. 職員・利用者等に対する当該指針の閲覧ついて

本指針を事業所内に掲示すると共に、事業所のホームページに掲載することで、いつでも職員や利用者等が閲覧出来るようにする。

 

附則

この指針は、令和6年4月1日から施行する