介護保険事業所番号 2860991377

〒663-8203 

兵庫県西宮市深津町3-12

カームカーサ103号

重要事項説明書

 

訪問看護・介護予防訪問看護サービス

重要事項説明書

            様 及び家族様が利用しようと考えておられます訪問看護・介護予防訪問看護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。

ご不明な点がございましたら、遠慮なくご質問してください。

 

 1. 訪問看護・介護予防訪問看護サービスを提供する事業者について

事業者名称

リバティインターナショナル合同会社

代表者氏名

代表者 本田 愛美子

事業所所在地

550-0015

大阪市西区南堀江2-3-18 南堀江21-1101

事業所連絡先

TEL 06-7662-8925

 

 2. 訪問看護・介護予防訪問看護サービスを提供する事業所について

(1) 事業所の所在地及びサービス提供地域

事業所名称

ハピネス訪問看護ステーション

介護保険指定事業所番号

2860991377

事業所所在地

663-8203

兵庫県西宮市深津町3-12 カームカーサ103

事業所連絡先

TEL 0798-85-7880

管理者名

西村 香穂

通常事業の実施地域

西宮市

 注) 上記の「通常事業の実施地域」以外にお住いの利用者もご相談ください。

 

(2) 事業の目的及び運営方針

事業の目的

住み慣れた居宅において、可能な限り生活の資質向上を目指すことを援助するとともに、健康の保持・増進・回復を図れるよう看護サービスを提供します。

運営方針

訪問看護・予防訪問看護事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉

サービスとの密接な連携に努め、その協力と理解のもとに適切な運営を図るものとします。

 

(3) 事業所の営業日及び営業時間

営業日

月曜日~金曜日

営業時間

9時~18

休業日

土曜、日曜、祝日 1229日~13

 

 (4) 事業所の職員体制

管理者

1 名(常勤)

訪問看護師

常勤換算2.5名以上

 

 3. 事業所が提供するサービスと利用料金

(1) 提供するサービスの内容について

サービス区分と種類

サービスの内容

訪問看護計画の作成

主治医の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス

計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。

訪問看護の提供

訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。

①病状・障がいの観察 ②身体の清拭・洗髪 ③食事介助・栄養指導

④排泄の援助 ⑤褥瘡の予防と処置 ⑥カテーテル等の管理

⑦リハビリテーション ⑧ターミナルケア ⑨精神的支援

⑩家族その他介護者に対する相談・助言・指導

⑪社会資源の活用方法の指導及び関係サービスとの連携

⑫その他、医師の指示に基づくもの

 ※利用者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービス計画(ケアプラン)がある場合には、それを踏まえた訪問看護計画に

  定められます。

 

 (2) 当事業所が提供するサービス利用料金について

 ①あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」 は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、所得に応じて基本利用料の

1割~3割の額です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。

 

 ◎介護保険サービス利用料金

 【昼間の場合】

利用料

サービス提供時間

単位数

利用料

利用者負担額

(1割の場合)

訪問看護Ⅰ2

30分未満

471単位

5204

521

訪問看護Ⅰ3

30分以上1時間未満

823単位

9094

910

訪問看護Ⅰ4

1時間以上1時間半未満

1128単位

12464

1247

 

 【予防訪問看護】

利用料

サービス提供時間

単位数

利用料

利用者負担額

(1割の場合)

予防訪問看護Ⅰ2

30分未満

451単位

4983

499

予防訪問看護Ⅰ3

30分以上1時間未満

794単位

8773

878

予防訪問看護Ⅰ4

1時間以上1時間半未満

1090単位

   12044

1205

 

  状態に応じて下記の料金が加算されます。 (適応加算に

 

 

加算

 

単位数

 

利用料

利用者負担額

1割の場合)

 

 

 

 

 

初回加算Ⅰ

 

 

 

350単位

 

 

 

3867

 

 

 

387

新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所などから退院した日に看護師が初回の訪問看護を行った場合に算定。ただし、初回加算を算定している場合は、算定しない。

退院時共同指導加算を算定する場合は算定しない。

 

 

 

 

初回加算Ⅱ

 

 

 

300単位

 

 

 

3315

 

 

 

332

新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所などから退院した翌日以降に初回の訪問看護を行った場合に算定。ただし、初回加算を算定している場合は、算定しない。

退院時共同指導加算を算定する場合は算定しない。

 

退院時共同

指導加算

600単位

6630

663

 退院・退所するにあたり、主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、文書により提供した場合算定。(特別管理加算対象者は2回算定可能)

 

緊急時訪問看護加算Ⅱ

574単位

6342

635

 本人及び家族等からの電話等に相談対応でき、必要に応じて緊急対応を行う体制に対する加算。

 

特別管理

加算Ⅰ

500単位

5525

553

 特別な管理を必要とする利用者に対して、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定。

○特別管理加算Ⅰ

在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態、気管切開を受けている状態 気管カニューレ、留置カテーテル等(膀胱留置カテーテル、胃ろう・膀胱瘻の留置カテーテル、胃ろうや経鼻経管栄養チューブ、ポートを用いた薬剤注入、PTCDチューブ、腹膜透析カテーテル、24時間持続点滴注射等)を使用している状態

 ○特別管理加算Ⅱ

腹膜透析、血液透析、在宅酸素、中心静脈栄養、経管栄養、自己導尿、持続陽圧呼吸療法、疼痛管理、肺高血圧症、人工肛門・人工膀胱、真皮を超える褥瘡、週3回以上の点滴注射の状態等

 

 

特別管理

加算Ⅱ

250単位

2762

277

 

複数名

訪問加算

(30分未満)

254単位

2806

281

複数名での訪問に対し同意を得ており、利用者の身体的理由で看護師1人での訪問看護が困難な場合、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損等が認められる場合等において、同時に複数の看護師が一人の利用者に計画的に訪問看護を行った時に算定。

 

(30分以上)

402単位

4442

445

 

長時間訪問看護加算

300単位

3315

332

 特別管理加算()()の利用者のうち、1時間30分以上の訪問看護を計画的に行った場合に算定。

 

夜間・早朝・深夜加算

上記基本利用料の25%

夜間(18時~22時)又は早朝(6時~8時)にサービス提供する場合に算定。

上記基本利用料の50%

深夜(22時~翌朝6時)にサービス提供する場合に算定。

 

ターミナル

加算

2500単位

27625

2763

 死亡日及び、死亡日前14日以内に2回以上の訪問看護を実施し、ターミナルケアを行った場合に算定。

※上記すべて、地域加算(1単位=11.05円)での算出をしております。

※緊急時訪問看護加算、特別管理加算については、区分支給限度基準額の算定対象外です。

 

  医療保険適用となる訪問看護サービス

 利用者の状態が急性増悪や厚生労働大臣が定める疾病及び、自立判定の方で主治医からの訪問看護が必要と認められた場合。

 利用料金については、各保険種別、負担割合により負担額は異なります。

  ◎医療保険の場合のサービス料金表 (保険種別、負担割合、負担限度額等により負担額は異なります)

基本料金目安

料金

1割

2

3

訪問看護基本療養費Ⅰ

(週3日目まで)

5550

555

1110

1665

訪問看護基本療養費Ⅰ

(週4日目以降)

6550

665

1310

1965

   訪問看護管理療養費Ⅱ

   (1日につき)

月の初日

7670

767

1534

2301

2回目以降

2500

250

500

750

 

  状態に応じて下記の料金が加算されます。(適応加算に

 

加算

利用料

1割負担

 

 

24時間対応

体制加算

6520/

652

 本人または家族等からの電話等に常時対応でき、緊急時訪問看護を必要に応じて行える体制に対する加算。

 

特別管理加算

5000/(重症度 高)

500

 別表第8の特別な管理を必要とする利用者に対して、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定。

 別表第81の利用者の場合は5000円、他は2500円を算定。特別管理加算の対象であれば、週4回以上の訪問看護が可能。

 

2500/

250

 

退院時共同指導加算

8000

800

退院・退所するにあたり、主治医等と連携して療養上の指導を行い、文書により提供した場合の加算。

 

特別管理指導加算

2000

200

 特別管理指導加算の対象者の場合、上記の退院時共同指導加算に上乗せ算定。

 

退院支援指導加算

6000

600

 退院した当日に、療養上必要な指導を行った場合の加算。

 

訪問看護情報提供

療養費Ⅰ

1500/

150

 市町村の保健師等に訪問看護の情報を提供することに対する加算。

 

訪問看護情報提供

療養費()

1500/

150

 厚生労働大臣の定める疾病にある児が小中学校へ入学又は転学時に学校へ対し訪問看護の状況を提供することに対する加算。

 

訪問看護情報提供

療養費()

1500/

150

 入院・入所にあたり、医療機関等へ訪問看護の情報を提供することに対する加算。

 

緊急訪問看護加算

月14日目まで

2650/

 

265

 

 本人または家族等からの緊急の求めで、主治医の指示による緊急訪問看護を行った場合に算定。

月15日目以降

2000/

 

200

 

 

難病等複数回訪問

加算

(2/日訪問)

4500

450

 別表第7、別表第8、特別訪問看護指示書交付中の利用者に複数回訪問した場合に算定。

 

(3/日訪問)

8000

800

 

長時間訪問看護

加算

5200

520

別表第8、特別訪問看護指示書による訪問看護、15歳未満の()重症児への訪問看護で、90分の訪問を連続して訪問看護を行った場合に算定(週1回のみ算定可能)

 

複数名訪問看護

加算

 

4500/

 

450

別表第7、別表第8、特別訪問看護指示書交付中の利用者で看護師1人での訪問看護が困難な場合、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損等が認められる場合等に複数名で訪問を行った場合に算定。

 

深夜訪問看護加算

4200

420

 深夜(午後10時~翌午前6)に利用者の求めに応じて訪問看護を行った場合に算定。

 

在宅患者緊急

カンファレンス加算

2000

200

 病状の急変や、診療方針の変更に伴い、主治医の求めにより関係する医療従事者と共同で、カンファレンスを行い指導を行った場合に算定。

 

訪問看護

基本療養費()

8500

850

別表第7、別表第8、その他外泊にあたり訪問看護が必要と認められた場合、入院患者の外泊中の訪問看護を行った際に算定。

 

訪問看護ターミナル療養費

25000

2500

 死亡日及び死亡前日14日以内に2日以上のターミナルケアを行った場合(24時間以内に在宅以外での死亡含む)算定。

 

 

乳幼児加算

 

6歳未満の利用者の訪問に対し、1日につき1回算定。

1800/

180

超重症児又は準超重症児、別表7・別表8に該当する小児。

1300/

130

 上記以外の場合。

 

 【基準告示第21に規定する疾病等の利用者】

 ※別表7: ○特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者

 ・急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態 ・多発性硬化症 ・重症筋無力症 ・スモン 

 ・筋萎縮性側索硬化症 ・脊髄小脳変性症 ・ハンチントン病 ・進行性筋ジストロフィー症 

 ・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、

  パーキソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)

 ・多統萎縮症(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群) ・プリオン病 ・亜急性硬化性全脳炎 ・ライソゾーム病 

 ・副腎白質ジストロフィー ・脊髄性筋萎縮症 ・球脊髄性筋萎縮症 ・慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ・後天性免疫不全症候群 

 ・頚髄損傷又は人工呼吸器を使用している状態

 

 ※別表8:○特掲診療料の施設基準等別表第8の各号に掲げる者

  ①在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは

   在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者 

  ②在宅腹膜灌流(かんりゅう)指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、

   在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態に在る者

  ③人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者

  ④真皮を超える褥瘡の状態にある者

  ⑤在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者


(4) 利用料のお支払い方法

1か月ごとに計算し、ご請求いたします。請求書は利用明細を添えて利用付きの翌月20日前後にお届け致します。

請求書をご確認のうえ請求月の末日までに、下記のいずれかの方法でお支払いお願い致します。

   事業者指定口座への振込

② 現金支払い

 

   4. サービスの利用に関する留意事項

 1) サービス提供を行う訪問看護師

サービス提供時に担当の訪問看護師を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問看護師が交替してサービスを提供します。

 2) 訪問看護師の交替

 ① 利用者からの交替の申し出

   選任された訪問看護師の交替を希望する場合には、当該訪問看護師が業務上不適当と認められる事情、

   その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問看護師の交替を申し出ることができます。

   ただし、ご利用者から特定の訪問看護師の指名はできません。

  ② 事業者からの訪問看護師交替

   事業者の都合により、訪問看護師を交替することがあります。

 訪問看護師を交替する場合は、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の利益が生じないよう十分に配慮するものとします。

 3) サービス実施時の留意事項

 ① 定められた業務以外の禁止

   利用者は「3.当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。

 ② 訪問看護サービスの実施に関する指示・命令

   訪問看護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。

   ただし、事業者は訪問看護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。

 ③ 備品等の使用

   訪問看護サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。

 

4) サービス利用の中止・変更・追加

 利用予定日の前にお申し出いただければ、ご利用者の都合により、訪問看護サービスの利用を中止

 または変更もしくは新たなサービス利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに申し出てください。

 サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問看護師の稼働状況により利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、

 他の利用可能日時を提示して協議します

   ただし、利用者の緊急の入院その他やむを得ない事由がある場合はこの限りではありません。

 

5) サービス内容の変更

 サービス利用当日に、ご利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、

 サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求させていただきます。


6) 訪問看護師の禁止行為

訪問看護師は、ご利用者に対する訪問看護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。

  ① ご利用者もしくはその家族等から高価な物品等の授受

  ② ご利用者の家族等に対する訪問看護サービス

  ③ ご利用者もしくはその家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動

  ④ その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為

 

 5. 衛生管理等

① 看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

② 指定(介護予防)訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

③ 事業所において感染症が発生、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。

●事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヶ月に一回以上開催するとともに、

 その結果について従業者に周知徹底を図ります。

●事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。

●事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します


 6. 虐待防止に関する事項

  ① 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。

  ●虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果を従業者に周知します。

  ●虐待防止のための指針を整備します。

  ●全ての従業員に対する利用者の人権の権利擁護及び虐待防止に係る研修を定期的に実施します。

  ●利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備します。

  ●虐待防止に関する責任者を選定しています。

   虐待防止に関する責任者 西村香穂

  ② 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を

   発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。

  

 7. 業務継続計画の策定等

 ① 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定(介護予防)訪問看護の提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

 ② 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施します。

 ③ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 

 8. 事故発生時の対応

(1)緊急連絡その他必要な措置

 事業者は、利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、

居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

 

(2)事故原因の分析と再発防止策

 事業者は訪問看護の提供により発生した事故の原因を分析し、再発防止策を講じます。

  

(3)損害賠償

   事業者は、事業者の責に帰すべき事由により訪問看護契約の各条項に規定する義務に違反し、

これによって利用者に損害を生じさせたときは、利用者に対し、その損害を速やかに賠償します。

   なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています

保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社

保険名    賠償責任保険

保障概要  上記保険内で対応

 

  9. 第三者による評価の実施状況

第三者による評価の実施状況

1 あり

実施日

 

評価機関名称

 

結果の開示

1 あり

2 なし

2 なし

 

 

  

 10. 秘密の保持と個人情報の保護について

1) 利用者及びその家族に関する秘密の保持について

事業者及び事業者が使用する者は、サービス提供をするうえで知り得た利用者及び家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。

 

2) 個人情報の保護について

事業者は、介護保険サービス提供に際して知り得た皆様の個人情報は、皆様への適切なサービス提供の為、

通常必要とされる範囲においてのみ利用いたします。

 内部での利用目的

○  居宅サービスの提供

○ 介護保険請求等の事務業務

○ 居宅サービスの質の向上を目的とした内部連携

○ その他、居宅サービス提供を必要とする連携のための利用

  第三者提供における利用目的

○ 他の医療機関や介護保険施設、サービス担当者会議等の居宅サービス事業者、居宅支援事業者等との連携

○ ご家族、任意代理人ならびに法定代理人からの問い合わせに対する回答、賠償責任保険などに係る専門団体、保険会社等への相談または届出等

○ その他、法律で定められた場合や介護保険サービス提供上必要な場合

 

付記

1)上記のうち、第三者への情報提供について同意しがたい事項がある場合は、その旨をお申し出下さい。

2)お申し出がない場合は、同意して頂けたものとして取り扱わせていただきます。

3)これらのお申し出は、後からいつでも変更することが可能です。

 

 11. 苦情の受付について

 

(1)事業者への苦情対応体制

 

 

事業者は、下欄に記載のとおり、苦情に対応します。

 

苦情対応責任者

西村 香穂

 

苦情対応体制

受付時間  事務所の営業時間中9時~18

 

申出方法  電話番号 0798-85-7880 

 

FAX番号 0798-85-7880

 

 

苦情対応の基本的な方法

事業者は苦情を受付後、速やかに苦情に係る事実の確認を行い

 

その結果に基づき、必要な改善策を検討立案し、利用者または

 

 

家族に説明するとともに改善策を実施し、その後も適宜改善策

 

 

の実施状況を点検し、再発防止に努めます。

 

 

2) 行政機関その他の苦情受付機関

 

 

   事業者以外の苦情対応機関として、下欄記載の機関があります。

西宮市役所  法人指導課

所 在 地 :西宮市六湛寺町10-3

 

電話/FAX番号:0798-35-30820798-34-5465

 

 受付時間:午前900~午後530(月~金・祝日及び12/291/3除く)

 

兵庫県国民健康保険

所 在 地 :神戸市中央区三宮町1丁目9番1-1801

 

団体連合会

電話/FAX番号:078-332-5617078-332-5650

 

(介護保険課苦情相談窓口)

受付時間:午前845~午後515(月~金・祝日及び12/291/3除く)

 

 

 

 12. 重要事項説明の年月日

 

この重要事項説明書の説明年月日

年    月    日

 

事業者

事業者

リバティインターナショナル合同会社

代表名

代表者 本田 愛美子              

事業所名

ハピネス訪問看護ステーション

事業所責任者

西村 香穂                     

説明者氏名

 

 

上記内容の説明を事業者から確かに受け、指定訪問看護サービスの提供開始に同意し受領しました。

利用者

住 所

 

 

氏 名

                                         

 

代理人

住 所

 

氏 名